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詳しい解説で安心!持続化給付金の支給を受ける全知識【Q&A付】

コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対して支給される持続化給付金について詳しく解説します。

自社・自分が支給対象者かどうかが一番気になるところですよね。

今回は支給対象者の要件や手続き方法を解説し、疑問を持ちそうな点をQ&A形式で紹介していきたいと思います。

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持続化給付金とは

持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により特に影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため支給される事業全般に広く使える給付金のことをいいます。

「持続化給付金」事務局ホームページ

補正予算案は4/27に国会に提出され、4/30に成立する見通しです。申請は整理後からとなるので5/1から受付開始の見込み。

支給は最短で大型連休明けの5/8になるとしています。

持続化給付金の詳しい説明はこちらの動画も参照してみてください。


持続化給付金の給付額

給付額は次の通りです。

  • 法人:200万円
  • 個人事業者:100万円

ただし、昨年一年間の売上からの減少分が上限となるので注意が必要です。また、一度給付を受けた方は再度給付申請することができない点も注意が必要。

前年の総売上(事業収入)-前年同月比▲50%の売上×12ヶ月

例1 法人で満額支給されるケース

◆売上状況

  • 前年総売り上げが4,800万円
  • 前年4月売上が300万円
  • 今年4月売上が150万円

◆確認方法

  1. 前年同月比が50%以下となっているので対象者
  2. 300万円-150万円=150万円
  3. 4,800万円-150万円×12ヶ月=3,000万円
  4. 200万円(法人上限)<3,000万円  200万円

例2 個人事業者で満額支給されないケース

◆売上状況

  • 前年総売上1,200万円
  • 前年4月売上が190万円
  • 今年4月売上が95万円

◆確認方法

  1. 前年同月比が50%以下となっているので対象者
  2. 190万円-95万円=95万円
  3. 1,200万円-95万円×12ヶ月=60万円
  4. 100万円(個人上限)>60万円  60万円

申請できるのは1回だけ

上でも記載した通り持続化給付金の申請は1回のみです

1~4月の計算では満額もらえない場合で、5月の売上が大幅に下がり満額支給受けられそうなら5月の売上金額が確定してから6月以降に申請するようにしましょう。

山さん
政府から『必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。』との回答があります。

給付対象の要件

要件1.売上要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

要件2.事業の継続意思

2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

要件3.法人の場合の条件

資本金の額又は出資の総額が10億円未満
又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

である事業者。

持続化給付金の手続きで必要な書類

毎日Twitterで案内させていただいてますが、法人と個人事業主で必要となる書類が違うので注意してください!

法人が用意する書類

個人事業主が用意する書類

これらの資料を事前に準備しておくと、申請手続きは一瞬で終わります。

山さん
事前にpdfで保存しておくとかなりスムーズに作業できます!

手続き方法

手続きの流れ

①持続化給付金ホームページへアクセス

②メールアドレスなどを入力して仮登録

③入力したメールアドレスにURLが届くのでクリックして本登録

④ID&パスワード入力でマイページが作成されます。

⑤基本情報を入力

  • 法人・個人の基本事項と連絡先
  • 売上額(申請金額が自動計算されます)
  • 口座情報(通帳の写しをアップロードする必要あり)

⑥必要書類を添付

  • 2019年確定申告書類の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し
  • 身分証明書の写し(個人の場合)

最後に申請ボタンをクリックして終了

山さん
申請に不備があった場合は登録したメールアドレスとマイページに通知が入ります。

申請方法の動画

こちらに詳しい申請方法が動画で説明されています。

Q&A

問い合わせ先は?

A.中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183

山さん
予算成立後に専用のコールセンターが開設されると思われます。

Q.2019年の各月の売上数字は必要?

A.前年同月比で比較するため必要。

法人なら概況書、個人なら青色申告計算書の提出も必要になると思われます。

Q.給与所得と事業所得がある場合も申請可能?

A.確定申告で記載した事業収入のみでの判定となります。給与は関係ありません。

Q.委任契約の場合は申請可能?

A.報酬として、支払調書や支払明細を受け取り事業所得として確定申告しているなら可能です。

給与所得として確定申告している場合は不可です。税務署に更生請求もしくは修正申告できるか確認してみましょう。

Q.日本政策金融公庫に融資してもらったけど申請可能?

A.融資(借りたお金)と給付(もらえるお金)と全くの別物ですので、申請可能です。

自分でできない場合は税理士へ

書類の量が多いので自分で準備することができないという方は、顧問契約している税理士がいるならば直接問い合わせしてみましょう。

税理士と顧問契約していない方はこの機会に税理士事務所を探してみましょう。税理士紹介ネットワークなら、給付金に詳しい税理士も多くいるので一度問い合わせしてみてください。

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