「持続化給付金の仕分けはどうしたらいいのか?確定申告の方法は?」といった悩みを抱えていませんか?
今年はコロナ渦での確定申告となり、例年とは異なる会計処理も多く迷っている方も多いかと思います。
- 持続化給付金の仕訳方法
- 持続化給付金の消費税の取り扱い
- 持続化給付金を受けた場合の確定申告の方法
- その他の給付金の場合の取り扱い
令和2年度の確定申告ではコロナの影響で例年とは異なる会計処理が多くなっています。
その中でも持続化給付金の取り扱いはコロナ渦の確定申告としては避けては通れない会計処理です。
そこで今回は「持続化給付金が給付された場合の仕訳方法や確定申告について」をまとめてみました。
持続化給付金とは?
持続化給付金(じぞくかきゅうふきん)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による経済的影響への緊急経済対策として実施された給付金の一つです。
中小企業には最大200万円、個人事業主やフリーランスの方には最大100万円の現金が給付されました。
持続化給付金の給付を受けた時の仕訳
持続化給付金が給付された場合には、『雑収入』の勘定科目を使用しましょう。
仕訳としては下のとおりです。
借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
預金 | 雑収入 | 1,000,000 | 持続化給付金 |
消費税の取り扱いは『不課税』となります。
詳しくは次の税務上の取り扱いにて確認していきましょう。
持続化給付金の消費税の取り扱い
持続化給付金の給付金は消費税の課税対象外となるため『不課税』として会計処理してください。
消費税が課税対象か課税対象外になるのかの判定は下のとおりです。
消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)です。
持続化給付金などの給付金や助成金等は、資産の譲渡等の反対給付として事業者が受けるものではないため消費税の課税対象となりません。
持続化給付金の所得税の取り扱い
持続化給付金の給付金は所得税の課税対象となるため『課税』として確定申告の処理をおこなってください。
コロナの影響で売り上げが下がったため給付される給付金がなぜ課税所得となるのか?理由を下にまとめておきます。
- 持続化給付金は国民全員がもらえる給付金ではない
- 売上減少に対する給付であり、売上を補填するための給付金である
- 補填されるものは売上であるため、給付を受けた方のみ税を課さないのは不公平
なお、売上が大きく下がり持続化給付金を含めたとしても、赤字になっていれば税負担はありません。
そのため、給付金をもらっても所得が出なければ税はかからないため課税所得としても問題ないという判断もあります。
持続化給付金の法人税の取り扱い
持続化給付金の給付金は法人税の課税対象となるため『課税』として法人税の申告書を作成してください。
法人税上の取扱いも所得税同様に課税となります。
- 持続化給付金は国民全員がもらえる給付金ではない
- 売上減少に対する給付であり、売上を補填するための給付金である
- 補填されるものは売上であるため、給付を受けた方のみ税を課さないのは不公平
法人税法上、益金に参入されますが、損金の方が多ければ課税所得は生じないため、結果的に法人税は発生しません。
主たる収入を給与所得・雑所得で確定申告した方の持続化給付金の取扱い
2020年の第二次補正予算において持続化給付金の受給対象が拡大されました。
- 雑所得として申告している個人事業主
- 委託契約だけど給与として報酬が支払われるフリーランスの方
- 2020年に新規創業した事業者
上のような方々も事業性が認められれば持続化給付金が受けられるようになりました。
この場合もその給付金は一時所得や雑所得として確定申告する必要があります。
給付金の確定申告上の所得区分
ここからは給付金を受けた場合に確定申告上どの所得区分に分類しなければならないのかを紹介していきます。
持続化給付金以外の所得についてもまとめておきます。
事業所得に区分される給付金の例 |
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一時所得に区分される給付金の例 |
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雑所得に区分される給付金の例 |
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所得に区分されない給付金の例 |
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コロナ渦での確定申告で注意したい点
ここからはコロナ渦でいつもと異なる確定申告の注意点をまとめておきます。
Go To キャンペーンで得た利益
Go To トラベルやGo To Eatで利益を得た金額についても課税対象となり、所得の区分としては『一時所得』として申告する必要があります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
参考元:国税庁 No.1490 一時所得
ちなみに、懸賞金の当選金や競馬等の払戻金、生命保険の一時金などが一時所得になります。
Go To キャンペーンでは、必要経費になるものは考えにくいので年間50万円を超えた場合のみ税金が発生すると覚えておきましょう。
2020年11月6日予約販売分よりビジネス目的の利用はGo to トラベルの対象外となりましたが、対象のときの仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
旅費交通費 | 100,000 | 現預金 雑収入 | 65,000 35,000 |
※旅行代金の35%の割引を受けた場合
マイナポイントで得た利益
マイナポイントとは、マイナンバーカードやキャッシュレス決済の普及を目的にした、キャッシュレス決済でチャージもしくは支払いをすると最大5,000円分が還元されるキャンペーンです。
マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
参考元:国税庁 No.1490 一時所得 Q&A
通常、さまざまなサービスで取得したポイントは課税対象外です。
しかし、マイナポイントは「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となると国税庁が見解を示しています。
一時所得がマイナポイントだけの場合は、それほど気にする必要はありませんがGo To キャンペーンを利用している場合は注意しておきましょう。
マイナポイントが付与された個人の電子マネーで事務用品を購入した場合の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,000 | 事業主借 | 5,000 |
マイナポイントが付与された事業用クジレットカードで消耗品を購入した場合の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 10,000 | 未払金 事業主借 | 5,000 5,000 |
まとめ:持続化給付金の仕訳方法
今回の記事では持続化給付金の仕訳方法と税務上の取扱いについて紹介しました。
2020年度は様々な補助金や助成金を受け取った個人事業主も多く、例年とは異なる会計処理が必要になるので、課税関係を理解して正しい確定申告をするようにしましょう!
- 使用する勘定科目は「雑収入」である
- 消費税は「不課税」である
- 所得税・法人税は「課税」である
- 事業者向けなら「事業所得」、給与所得者向けなら「一時所得」、雑所得者向けなら「雑所得」である
以上の注意点については再度認識しておきましょう。
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