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確定申告を6つの段階に分けて詳しく解説!

こんにちわ。2018年も確定申告のシーズンが始まりましたね。

わたし自身、税理士事務所で働き始めたので、これから大忙しの毎日が続きそうです。

が、ブログの更新を再開していきたいと思います。

ブログ更新ストップ中(転職活動・税理士事務所勤務・勉強再開 etc)に多くのことがありました。

おかげでブログを書きたいという思いが以前より高まっているので今後の記事を楽しみにしていてください。

冒頭にも書いた確定申告ですが今年は2/16〜3/15です。

ですので、個人事業主やフリーランスの方は早めに申告してドタバタしないようにしましょう。

もちろんサラリーマンの方も年末調整を行なっていても、確定申告すれば戻ってくるケースもありますので参考にしてみてください。

今回は確定申告で何を行うのか(申告納税額の求め方)をわかりやすく解説していきたいと思います。

確定申告とは

確定申告とは、個人が正しい所得税を納めるために税務署へ一年に一度行う手続きのこと。

確定申告の対象となる期間は、毎年1月1日〜12月31日までの一年間で、

この一年間で得た所得を計算し、更にはその金額を元に自分で申告する納税額を計算し、税金を納めなければなりません。

税務署側が課税してくる制度ではなく、自分で計算して所得税を納めるので「申告納税制度」と言われています。


収入金額と所得金額の違いは?

「収入と所得」同じような言葉ですが、中身は全く異なります。

両者の違いについてまずは見ていきましょう。

収入とは、個人事業主なら事業で得た売上、不動産オーナーなら家賃収入を、会社員なら給料全額(額面金額)のことを言います。

一年間で得た収入の総額が「収入金額」です。

ちなみに、確定申告で税額を算出する際に利用する金額は、この収入金額ではなく次に紹介する所得金額になります。

所得とは、収入金額から「必要経費」(事業収入を得るために必要な支出のこと)を差し引いた金額を言います。

飲食店を経営しているなら、お店で出す料理の材料代やお店そのももの賃貸代などが必要経費にあたります。

この差し引くことを会計用語では「控除」と言います。

これから度々出てくる「控除」ですが、普段の生活では使わない単語ですがこの機会に覚えてしまいましょう。

収入金額ー必要経費=所得金額


課税される所得金額(課税所得)とは?

上で紹介した所得金額に税率をかけて申告税額が決まるわけではありません。

この所得金額から更に差し引くことができる所得控除が14種類あります。

詳しくは別の記事にて紹介させて頂きますが、「医療費控除」や「社会保険料控除」「配偶者控除」などがこれに当てはまります。

所得金額から所得控除を控除して残った金額が税率が掛けられる「課税される所得金額(課税所得)」となります。

所得金額ー所得控除=課税される所得金額(課税所得)


税率って人によって違う?

課税所得に掛ける税率は課税所得金額により5%〜45%の違いがあります。

日本では所得が多ければ多いほど税率が高くなり、納める税金の額も多くなる「累進課税」の制度になっています。

詳しい税率は以下の表を参考にしてみてください。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1800万円以下33%1,536,000円
1800万円超4000万円以下40%2,796,000円
4000万円超45%4,796,000円

ここまでくれば納めるべき金額がほぼ算出できましたね。

課税所得×税率=所得税額

所得税額からまだ控除できる金額

だいぶ苦労して算出した「所得税額」ですが、まだまだ計算は続きます。

上の計算式で算出した金額に更に控除することが可能な「税額控除」という制度があります。

それが、「住宅ローン控除」であったり、「配当控除」とよばれるもの。

「税額控除」は該当する要件を満たす必要がありますので、要件を満たしているか確認する必要があります。

所得税額ー税額控除=基準所得税額

ようやく申告納税額が確定

長い計算もようやく終了を迎えることができます。

ここまで所得や課税所得、所得税額を控除して(減らして)ばかりでしたが、最後はプラスのお話です。

平成25年から平成49年までは、上で計算した基準所得税額に2.1%分の「復興特別所得税」が加算されます。

「基準所得税額」と「復興特別所得税」を合計して、最後にすでに納めている所得税(源泉徴収税額や予定納税額)を差し引きます。

残った金額がいわゆる「申告納税額」

この申告納税額がマイナスになると所得税を払い過ぎてしまっているので還付金としてお金が戻ってきます。

基準所得税額+復興特別所得税ー納付済み所得税=申告納税額・還付税額

最後に

今回は2月16日から始まった確定申告の申告納税額の仕組みについて解説してみました。

会社員の方は年末調整のみで確定申告を行なった方もいないかもしれませんが、医療費控除や配当控除など様々な制度を利用することで戻ってくるお金もあるかもしれません。

一度、興味を持った方は調べてみるといいかもしれませんね。

 

 

 

 

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