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給与明細の見方を3構成に分類して注意するポイントを解説!

サラリーマンブロガーのやまもとです。

今回はみなさんが毎月会社からもらっている給与明細についてご紹介していきたいと思います。

会社員の場合毎月ほぼ同額の金額が銀行口座に振り込まれるため、給与明細をもらっても中身を見ない方、見ても支給金額だけ確認って人も多いかと思います。

一ヶ月間ひっしに働いてもらった給料から毎月税金などがいくら差し引かれてしまっているのかをきちんと把握してみたいと思ったことはありませんか?

給与明細を読み解けば何がいくら差し引かれているのかを確認することができます。

ということで、今回は家計改善の第一歩として毎月の収入をしっかり把握していきましょう。

給与明細は『勤怠』『支給』『控除』の3つで構成されている。

給与明細を毎回しっかり見ている方はご存知かとは思いますが、給与明細は『勤怠』『支給』『控除』の3構成で作られています。

『勤怠』とは、出勤や欠勤日数など勤務状況について記載されています。

『支給』とは、基本給に各種手当等の合計額が総支給額合計として記載されます。

『控除』とは、厚生年金や健康保険などの社会保険料や財形貯蓄、積立金、持ち株会などの差し引かれる金額が記載されます。


『勤怠』の確認すべきポイント

給与明細をもらって一番初めに確認すべき箇所が『勤怠』になります。

会社の経理をやっている方も人間ですのでミスはあります。残業時間が少なく数えられていたり、他の方の欠勤と間違っていたりなんってこともあり得ます。

欠勤や遅刻などは支給額に影響するので、事前にタイムカードなど出勤状況がわかるデータを保管しておきましょう。

特に残業代など月によっておおきく変わる方は給与日にしっかりと計算し確認することを忘れないようにしましょう。

[aside type=”warning”>重要ポイント
出勤、欠勤、残業、遅刻早退時間など記載されたタイムカードのコピーや出勤データは事前に保管しておきましょう。 [/aside]

『支給』の確認すべきポイント

『支給』とは、会社から支給されるお金の合計。

上で紹介した『勤怠』に対しての報酬が記載されているのがこの『支給』欄になります。

主に、役職手当・資格手当・住宅手当・家族手当・職務手当・通勤手当・残業手当などがここに記載されます。

あなたの残業手当は正しく計算されている?

残業手当は原則として、週40時間(1日8時間)を超えて労働した場合には最低25%増しの時間外労働手当が支給されなければなりません。

その他に22時から朝5時までの深夜労働に対しても同様に計算されます。

時間外労働かつ深夜労働の場合は最低50%増しなど状況によて計算方法は異なります。

残業手当の計算方法については、改めて詳しくご紹介していきたいと思います。

勤労手当もしっかりもらいましょう

手当の種類は会社によって様々です。

私の会社にある手当がみなさんの会社にあるかどうかは会社規則などをみてもらわないと判断ができません。

主に勤労手当として、通勤手当や海外出張手当がここに当てはまります。

詳しく知りたい方は総務課に確認するようにしましょう。


『控除』の確認すべきポイント

一番腹が立つのがみなさんもこの控除の欄ですよね。

毎月毎月、給料の数10%が差し引かれてしまいます。会社員だと避けては通れないですね。

ですが、みなさんがどんな社会保険料や税金を天引きで支払っているかを確認するこも大切な作業の一つです。

理解している人も少ないので、せっかくですのでこの機会に各控除項目の内容を知っておきましょう。

控除額の大半を占める社会保険料とは?

控除額の欄を確認すると大半を占めているのが社会保険料ですよね。

社会保険料は、『健康保険』『介護保険』『厚生年金』『雇用保険』の4つ。

『介護保険』は40歳の誕生日の前日がある月から天引きされる社会保険料。
30代の方はまだ給与明細を見ても金額が打ち込まれていないかと思います。

社会保険は、加入者が病気やケガ、高齢などにより医療が必要になった場合や、働くことができなくなった場合に給付を受けることができる保険です。

老後まで安心して生活できるように保障することを目的とした保険と言われています。

所得税と住民税はふるさと納税で節税可能

所得税は1年間(1月から12月)の収入に対して課税される税金です。

会社員の場合、概算の所得税を毎月の給与から天引きされますが、年末調整で正式な所得税額が計算されます。

天引きされた金額が正式な税額より多い場合は12月の給与で還付(戻ってくる)され、足りなければ12月の給与で徴収(差し引かれる)されます。

 

住民税は、前年の所得に対して課税される税金です。

前年の所得となっているので、社会人1年面目は原則課税されません。2年目の6月から天引きされるので手取りが減ったと勘違いしないように。

なお、税率は地域によって多少差がありますので各自治体のHPで確認してみましょう。

 

所得税や住民税はふるさと納税をすることで節税することも可能ですので、こちらの関連記事も参考にしてください。

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最後に

給与明細は見たら処分するって方もいるかもしれませんが、それは良くありません。

会社側の雇用保険や年金などの未納トラブルが発生した際に、支払っていた証明として給与明細を提出する必要がありますので破棄せず保管しておきましょう。

給与明細の内容をしっかり読むことができれば、収入アップやマネー管理にもプラスにもなります。

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