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今更聞けないセルフメディケーション税制が5分で分かる

こんにちわ!確定申告の手続きまっただ中のヤマモトです。

今回は平成29年1月1日より始まったセルフメディケーション税制について。

ワイドショーで度々話題に上がってるけどよーわからんって人多いと思います。

今からでも間に合うのでしょうか?どれくらい節税につながるんでしょうか?そもそも、私会社勤めだけどやる意味あるのかなど気になりますよね。

今回は、そんな「少しでも税金を払いたく無いー!」って世の皆さんと節税に繋がる勉強をしてみたいと思います。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に本人及び家族(生計を一にする)が支払った医療費が一定金額あると所得控除を受けることができる制度です。

この一定金額がいくらかと言うと

  • 10万円を超えた金額(上限200万円まで)
  • 所得が200万円未満の方は総所得×5%

ただし、保険金などで補填された金額は含まないので注意が必要です。


セルフメディケーション税制とは?

今回、皆さんと勉強したいセルフメディケーション税制がこれまでの医療費控除とどういった点が異なるのか?誰が利用でき、どんなメリットがあるのか?

そもそもセルフメディケーション税制が始まった目的は、医療費の削減を目的としています。

「軽い病気なら病院行かずに、薬局などで販売している市販薬で体調管理頑張ってね。」

「頑張ってくれた人には少額な市販薬でも医療費控除が受けられるようにしてあげるよ」

って、国が言ってくれているんです。

どんな人が対象?

これまでの医療費控除は10万円を超えないと利用できませんでした。(所得金額200万円未満の方は総所得の5%)

セルフメディケーション税制の場合、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入額が年間1万2000円を超えると所得控除を受けることができます。(上限金額は8万8000円)

これまでの医療費控除は10万円を超えないと利用できませんでしたが、こちらのセルフメディケーション税制だと1万2000円から所得控除を受けられるので利用しやすさは格段に上がりました。

ただし、以下のいずれかの要件を満たしている人しか使えない点に注意が必要です。

  1. 健康診断を受けていること
  2. 予防接種を受けていること
  3. メタボ診断(特定健康診査)を受けていること
  4. がん検診を受けていること

どんな薬が対象になっている?

では、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)とはどんな医薬品が該当するんでしょうか?

専門的な言葉で説明すると「要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」です。よーわからんですね。

もう少し分かりやすく書くと「医師によって処方されるくすりから転用された成分を含むくすり」です。

それでもわかんないですね。

そんな方は厚生労働省のHPから対象となる製品名を確認することもできるので普段利用しているくすりがないか確認してみてください。

スイッチOTC医薬品リストはこちら

対象製品のパッケージ(箱)にもセルフメディケーション税制対象を示すマークが表示されているものもあるので薬局行った時には一度見てみてください。

また、対象製品を購入するとレシートにも「★」マークが記載されるので分かりやすいです。


控除の計算方法は?

控除できる額は、一年間に購入したスイッチOTC医薬品の合計額から1万2000円を差し引いた金額で、上限8万8000円までとなっています。

医療費控除と同様に保険金などで補填された分は含まれないことに注意が必要。


確定申告する際に何が必要?

セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、以下の書類を申告書に添付する必要があります。

  1. スイッチOTC医薬品の購入を証明する書類
  2. 要件を満たすことを証明する書類(健康診断書など)

今年のセルフメディケーション税制の利用者の数は?

実際にここ数日で20人以上の方の確定申告の準備をしておりますが、現時点でセルフメディケーション税制を受ける方はゼロです。

税理士事務所に依頼している方は年配の方が多いからかもしれませんが、実際どれくらいの方が利用されているのか正直不明です。

なかなか医薬品のレシートを保管している方も少ないのかもしれませんね。

いずれ厚生労働省か国税局が利用者数の公表をすると思いますので、分かり次第追記していこうと思います。

ただ、控除を受けられる金額のハードルが低いので、今年無理だった方も来年の確定申告の際には利用できるよう今年はレシートを保管してみてはいかがでしょうか?

 

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