節約・節税・収入源の多角化戦略なら『せつやる』へ

14の所得控除を理解し会社員も確定申告でお金を取り戻せ!

会計事務所で勤務している山本( y._naoyasu kabenrich)です。

今回の記事も確定申告の最も重要な部分である所得控除についてまとめていきます。

まだ、これから確定申告を行う方は参考にしてみてください!

所得税とは?

所得税とは、個人が一年間で得た所得の総額に対して課せられる税金です。

日本で働いている限り全員課せられる税金になります。


所得税は個人に優しい税金?

税金のどこが個人に優しいねん!っと、突っ込まれそうですが、所得税は個人に優しい税金であると断言します。

なぜなら個人の家庭の事情を考えてくれてる税金だからです。

消費税やガソリン税などは、金持ちであろうが貧乏であろうが同じ率の税率で計算されますよね。

それに比べて所得税は一年間の総所得額の大小によって税率も異なりますし、皆さんの家庭の事情考慮して所得を差し引いてくれたりもします。(所得控除)


所得控除は全部で14種類

総所得額から控除(差し引く)できる種類は全部で14種類もあります。

配偶者控除扶養控除は皆さんも一度は聞いたことありますよね。

この所得控除を利用する事で年末調整をした会社員でも税金が戻ってくる(還付)可能性が大いにあります。

これから14種類の所得控除を一つ一つ解説していくので当てはまるものがないか確認してみましょう!

  1. 基礎控除
  2. 雑損控除
  3. 医療費控除
  4. 社会保険料控除
  5. 小規模企業共済等掛金控除
  6. 生命保険料控除
  7. 地震保険料控除
  8. 寄付金控除
  9. 障害者控除
  10. 寡婦控除、寡夫控除
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除

それでは一つずつどういった控除なのか?いくら控除することができるのか?確定申告する場合に必要な証明書があるのか?など確認していきましょう。


基礎控除

基礎控除は無条件に全ての人に適用される控除です。

計算方法
●特になし(一律に38万円)

添付する証明書
●特になし

雑損控除

天災(地震や火事)などの被害を受けた場合や空き巣の被害にあった場合に受けられる控除です。

台風被害や害虫被害なども対象となるので被害を受けた場合は控除を受けられる可能性が大きいです。

計算方法
●以下の1と2で多い方を選択することができます。
1.差し引き損失額ー所得金額の合計額×10%
2.差し引き損失額のうち災害関連支出額ー5万円

添付する証明書
●災害関連支出の領収書
●資産の損失額を計算した書類

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に受けられる控除。ドラッグストアで購入した風邪薬や絆創膏なども金額に含めることが可能です。

平成29年から始まったセルフメディケーション税制についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

今更聞けないセルフメディケーション税制が5分で分かる

金額の計算方法は以下の①と②で多い方を選択します。

①支払った医療費ー10万円
②支払った医療費ー総所得金額×5%

添付する証明書
●医療費の明細書
●医療費の領収書

社会保険料控除

国民健康保険料や国民年金保険料、会社の給料から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料が該当します。

会社から受け取る給与所得の源泉徴収票にも記載されているので見つけやすいはず。

支払った保険料の総額

国民年金保険料の控除証明書(会社員の方は源泉徴収票)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済契約などに支払った掛金の金額が該当します。

支払った掛金の総額

小規模企業共済等に支払った掛金の証明書

生命保険料控除

生命保険などに支払った保険料がこれに該当します。

平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以降とで制度が少し変わっていますので注意が必要です。

支払った生命保険料の額(上限4万円)+個人年金の額(上限4万円)+介護医療保険料の額(上限4万円)添付する証明書
●保険料控除証明書

地震保険料控除

地震保険として支払った保険料や平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料がこれに該当します。

支払った保険料の金額(上限5万円)

添付する証明書
●保険料控除証明書

寄附金控除

国や都道府県、市町村へのふるさと納税や認定NPO法人などへ寄付した金額。政治献金も寄附金控除に該当します。

ただし、税額控除で計算した方が有利な場合もありますので注意が必要です。

①と②で少ない方の金額①寄付した総額ー2000円
②総所得金額の40%相当額ー2000円[/box]添付する証明書
●寄付金の受領書

障害者控除

申告者本人、その家族(配偶者や扶養家族)が障害者の認定を受けている場合に該当

27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)添付する証明書
●特に無し

寡婦控除、寡夫控除

夫婦のどちらから死亡した場合や、離婚した場合に該当する控除です。

27万円(一定の場合は35万円)添付する証明書
●特に無し

勤労学生控除

確定申告を行う本人が「勤労学生」の場合に該当します。

27万円

添付する証明書
●在学証明書(学校や法人が発行するもの)

配偶者控除

控除対象配偶者がいる場合に該当する控除です。

38万円

添付する証明書
●特に無し

配偶者特別控除

確定申告をする方の総所得金額が1000万円以下で、<配偶者の所得金額が38万円以上76万円未満の場合に該当する控除です。

配偶者控除と併用することも可能ですので注意が必要です。

上限38万円

添付する証明書
●なし

扶養控除

16歳以上の扶養親族がいる場合にその人数分だけ受けられる控除です。

扶養親族の年齢によって金額が加算されるので注意が必要です。

38万円

添付する証明書
●特に無し

会社員が確定申告したらいいケース

14種類の所得控除を紹介しました、会社員の場合年末調整を行なっているので大半が会社が全てやってくれています。

年末調整をやっていたとしても、以下のケースの場合は確定申告をすると還付(お金が戻ってくる)される可能性が高いので一度計算してみましょう!

確定申告の流れを詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ!

確定申告を6つの段階に分けて詳しく解説!

 

  • 1年間に支払った医療費が10万円を超えている場合
  • 寄付金を行なった場合(ワンストップ制度利用者は不要)
  • 天災などの被害を受けた場合
  • 年末調整後に子供が生まれたり扶養親族の人数が変わった場合

もし上記に該当する事項がある場合は還付を受けられるかどうか計算してみましょう!

最新情報をチェックしよう!