副業で得た収入が一定金額を超えると確定申告が必要になります!
ということで【副業収入の確定申告〜初級編「雑所得」】についてわかりやすくまとめてみました。
- 副業収入が増えてきた方
- 確定申告の雑所得について詳しく知りたい方
- 雑所得と事業所得の違いについて知りたい方
今回の記事では、メインの節税ブログで紹介してきた記事を副業で収益が出始めた方向けに加筆した内容になってます。
この記事を上から下まで読めば、確定申告に必要な雑所得の基礎知識を押さえられるようになりますよ!
そもそも所得って何?
年末調整や確定申告のときによく聞かれる言葉に「所得」とよばれるものがあります。
所得を一言で説明すると
「収入」と「所得」がごっちゃになるとこれから説明する内容が理解できないないので、この点だけはまず押さえておいてください!
超ざっくり言うと「利益」にあたる部分が「所得」です。
雑所得とは?
雑所得とは、所得税法で区分されている所得の中の1つになります。
所得税法では所得を上の図のとおり10種類に区分されており、雑所得をのぞく9種類は定義が明確にされています。
9種類の区分に該当しない所得が雑所得です。
それぞれの所得に分類される収入は下のとおり
所得の種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 銀行やゆうちょの利子、国債・社債の利子、公社債投資信託の収益の分配、海外の銀行の利子 |
配当所得 | 株式・出資の配当、公社債投資信託以外の配当 |
不動産所得 | アパートやマンション、駐車場の家賃収入 |
事業所得 | 製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業などの事業から得る収入 |
給与所得 | 会社員等の給与、賃金、賞与、パートの給与 |
退職所得 | 退職手当、解雇予告金 |
山林所得 | 山林から得る収入、山林の譲渡収入 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式の売却収入やゴルフ会員権の売却収入 |
一時所得 | 生命保険の満期保険金、懸賞金、競馬の払戻金 |
雑所得 | 上記9種類の所得以外の所得。例)アフィリエイト収入、メルカリやせどりでの収入、ハンドメイド作品の販売収入、仮想通貨の売却益など |
副業でよくある雑所得の具体例
上の表で簡単に雑所得の例を書きましたが、もう少し詳しくみていきましょう。
副業でよく聞くもののなかで雑所得に該当するものは下のとおりです。
- ブログ等のアフィリエイト
- フリマ販売(転売)の収入(不用品の処分目的以外)
- LINEスタンプの販売収入
- FX、株取引等による所得
- 原稿料
- 放送謝金
- 仮想通貨の使用で得た利益
- 印税
- 講演料
- 外貨建預貯金の為替差益
当てはまるものが有れば雑所得に含める必要があるので、漏れのないようにしてくださいね。
※1点30万円以上の貴金属や美術品等を売却した場合は課税対象になります。
副業は雑所得?事業所得?
結論を言ってしまうと、会社員がおこなう副業の大半は雑所得になります。
『いやいや、副業している人の中にも事業所得として確定申告している人もいるやん!』って思うかもしれません。
副業が「事業であるかどうか」を判定するとき、次のような基準が設けられています。
- 営利性・有償性の有無
- 継続性・反復性の有無
- 自己の危険と計算において独立して行う業務か
- 社会的地位が客観的に認められているか
上記の根拠としては平成26年9月1日の裁決が有名ですね。
大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を「事業所得」として確定申告したところ、認められず「雑所得」と判断された裁決
詳しい裁決内容を見てみたいって人は
あくまで、裁決での判断基準ですので実際のところは申告書をチェックする税務職員が認めてくれるか否かになります。
ちなみに、「個人事業の開業届」や「青色申告の承認申請書」を税務署に提出すれば、高い確率で受け付けてくれます。また、控えを同封しておけば控え印を押して返送もしてもらえます。
控えをもらえたかといって、安心しちゃダメ!
数年後に税務調査が入った場合に、申告書の内容が事業として認められないケースがあることを知っておいてください。
認められない場合には通常より重めのペナルティーがかけられてしまいます。
ペナルティーを受けないためにも、事業所得の確定申告は税理士に依頼できるだけの収入を得てから始めることがオススメです。
厳しい言い方をすると、税理士に月額顧問料を払えないレベルの収益であれば、まだ雑所得としての申告レベルであると思ってください。
税理士仲間との議論では、副業収入が生計をたてられるレベルなら事業所得として申告って意見が多いです!
確定申告が必要な雑所得の金額
最後に雑所得がいくらになると確定申告をする必要があるのかを説明していきます。
雑所得20万円以下なら申告不要の理解は50点!
副業収入などの雑所得が20万円以下で申告が不要になるのは、「年末調整を行って所得が確定している会社員(給与所得者)」の方のみです。
つまり、年末調整を行っていない場合は雑所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
それ以外にも以下の条件に当てはまる場合は会社員(給与所得者)であったとしても確定申告が必要です。
- 給与が2000万円を超えている方
- 給与を2か所以上からもらっている方
- 住宅ローン控除(初年度)を受けたい方
- 医療費控除等を受けたい方
なお、個人事業主やフリーランスといった職業の方は、上記の適用外になるのでもちろん確定申告は必要です。
雑所得20万円以下の場合の住民税の申告
雑所得が20万円以下で確定申告しなくていい人であっても住民税の申告は必要です。
確定申告をしている方は、税務署から自治体へ通知されるので住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない方は役所へ住民税の申告を行うようにしましょう。
まとめ:副業収入の確定申告〜初級編「雑所得」
今回は、副業から得られる収入が分類される「雑所得」について解説してきました。
改めてポイントをまとめると以下のとおりです。
- 会社員が副業から得た収益は「雑所得」に該当する
- 副業を事業所得とするには一定の条件がある
- 年末調整した会社員は副業所得20万円以下なら確定申告不要
- 雑所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要
最近では副業を始めている方も多くなってきているので、正しい理解のもと確定申告をおこなっていきましょう。
次回は、副業収入の確定申告~中級編「必要経費」について解説していきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。